金融法学会規約
第1章 総 則
第1条 本会は金融法学会(Japan Association of the Law of Finance)と称する。
第2条 本会の事務局は,東京都におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会は,金融法に関する研究を行い,この分野の研究ならびにその促進に寄与することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達するため,次の事業を行う。
- 研究発表会の開催
- 機関誌の発行
- その他理事会において適当と認めた事業
第3章 会 員
第5条 本会の会員は,次のいずれかに該当する者で,理事会の承認を得た者とする。
- 通常会員は,金融法の研究に寄与できる者で会員2名以上の推薦した者
- 賛助会員は,本会の事業に賛助する団体または個人
第6条 会員は,理事会の定めるところにより,会費を納めなければならない。
第7条 会員は,本会の機関誌の配布を受ける。
第8条 会員は,次の場合には,退会したものとする。
- 本人が退会を届出したとき
- 会費の滞納により,理事会において退会を相当と認めたとき
- 本会の品位を汚すなどの事由により,理事会において退会をやむをえないと認めたとき
第4章 機 関
第9条 本会に,次の役員をおく。
1.理事 若干名 内1名を理事長とする。
2.監事 若干名
第10条 理事および監事は,総会において選任する。理事長は,理事会において互選する。
第11条 理事および監事の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。他の役員の任期の中途で就任した理事および監事の任期は他の役員と同時に終了する。
第12条 理事長は,本会を代表する。理事長に故障がある場合には,理事長の指名した常任理事が,その職務を代行する。
第13条 理事は,理事会を構成し,会務を執行する。理事会の議を経て,理事長は,常務理事若干名を選任し,これに常務の執行を委任することができる。
第14条 監事は,会計および会務執行の状況を監査する。
第14条の2 本会に顧問をおくことができる。顧問は,本会に特別の貢献のあった会員に対して,総会の議を経て,理事長が委嘱する。顧問は,理事会の諮問に応じて意見を述べる。
第15条 理事長は,毎年1回,会員の通常総会を招集しなければならない。理事長は,必要があると認めるときは,何時でも,臨時総会を招集することができる。通常会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは,理事長は臨時総会を招集しなければならない。
第16条 総会の議事は,出席通常会員の過半数をもって決する。
第5章 規約の変更および解散
第17条 本規約の変更には,総会の議決を要する。
第18条 本会の解散は,理事会または通常会員の5分の1以上の提案にもとづき,総会において出席通常会員の3分の2以上の賛成を得なければ,これを行うことができない。
付 則
1.本規約は,昭和59年10月8日から施行する。
2.本会設立準備委員会の委員は,本会の設立とともに,本会の通常会員となる。
第1回総会前に,設立準備委員会によって推薦された者は,第5条の規定にかかわらず,本会の会員となることができる。
3.第1回総会前に,本会設立準備委員会によって,理事または監事の職務を行うことを委嘱された者は,第10条の規定にかかわらず,第1回総会の日に理事・監事に就任する。
4.本会設立準備中の費用については,本会がこれを負担する。
5.第14条の2は,平成3年10月14日から施行する。